入会までの流れ

  1. 会員規約のご確認

    会員規約をお読みいただき、内容に同意いただけますようお願いいたします。

  2. 入会フォームの入力

    入会フォームの全ての項目を入力いただき、入力内容をご確認の上、申し込みボタンを押してください。

  3. 会費のお支払い

    シャンティハウス事務局にてお申し込み内容を確認しましたら、オンライン決済ができる請求書をEメールでお送りいたします。請求書の青いボタンをクリックして、会費のお支払いへお進みください。

    ※入会いただけない場合はその旨をお知らせするEメールをお送りいたします。

  4. 入会完了

    シャンティハウス事務局にて会費のお支払いを確認しましたら、入会完了のお知らせをEメールでお送りいたします。

会員規約

一般財団法人 シャンティハウス・ファミリー会員規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人シャンティハウス(以下「本法人」という)定款第43条に規定するシャンティハウスファミリーに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(シャンティハウスファミリー会員の資格)
第2条 本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものは、本法人の承認を得てシャンティハウス・ファミリー会員(以下「ファミリー会員」という)となることができる。

(入会の申請)
第3条 ファミリー会員になろうとするものは、本法人シャンティハウス・ファミリー会員規程(以下「本規程」という)を承認のうえ、本法人ホームページに記載の入会フォーム等より必要事項等を記入し本法人の理事長に申し込むものとする。

(入会の承認)
第4条 前条の規定により申し込みがあった場合、本規程に照らし合わせファミリー会員として適当であると判断される場合においてその入会を許可される。
2 理事長は、入会の可否について決定されたときは、当該申込者にその旨通知する。 なお、通知に当たっては、可否の理由は示さないものとする。

(ファミリー会員資格及び有効期間等)
第5条 ファミリー会員資格の有効期間は、入会から1年間とする。
2 前項に定める有効期間は、ファミリー会員から退会の申し出がない限り、毎年度自動的に 更新されるものとする。
3 ファミリー会員の資格は、第三者に譲渡し、使用させるなどをしてはならない。
4 本規程第10条第2項に該当する場合、又は本規程第8条第3項に定める期日までに年会費
の納入が行われない場合は、ファミリー会員の資格を取り消す。

(入会後の事項変更の届出)
第6条 ファミリー会員は、入会の申し込み時の事項に変更が生じたときは、速やかに本法人に届け出るものとする。

(退会)
第7条 ファミリー会員は、退会する場合、本法人ホームページに記載の退会フォーム等により退会手続きを行うものとする。
2 前項により退会した場合、既に納入された年会費は返還しないものとし、未納分の年会費があるときは、その納入を免れないものとする。

(年会費)
第8条 ファミリー会員は年会費を納入するものとする。
2 年会費は、個人の場合は、大人は年額1万円、子供は年額3千円、法人の場合は年額10万円とする。
3 年会費の納入は、入会月の末日までとする。

(ファミリー会員の特典)
第9条 ファミリー会員は、次の特典を取得できる。
(1) 本法人の開催するワークショップ、イベント等の割引料金での参加
(2) 本法人の所有するシェアスペースの利用、ただし理事会の定める利用回数に限る
(3) 本法人ホームページに社名、事業内容、ホームページ URL、 連絡先等を掲載
(4) 本法人のイベント等の開催告知、活動状況等の優先的な情報提供

(禁止事項)
第10条 ファミリー会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。 
(1) 他のファミリー会員、第三者若しくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為またはそれらのおそれのある行為
(2) 他のファミリー会員、第三者若しくは本法人に不利益や損害を与える行為またはそれらのおそれのある行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為またはそれらのおそれのある行為 
(5) 本法人の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) その他不適切と判断される行為
2 ファミリー会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、本法人がファミリー会員として不適切であると判断した場合は、書面による通知により、ファミリー会員の資格を取り消すことがで きる。この場合、本法人に納入した年会費は返還しないものとする。

(反社会的勢力の排除)
第11条 ファミリー会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたり該当しないことを確約するものとする。 
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋または特殊知能暴力集団
(6) その他前各号に準ずる者
2 ファミリー会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないこ とを確約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本法人の信用を毀損し、または本法人の業務を妨害する行為
(4) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 ファミリー会員が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前各号のいずれかに該当す る行為をし、本法人がファミリー会員として不適切であると判断した場合は、書面による通知によりファミリー会員の資格を取り消すことができるものとする。
この場合、本法人に納入した年会費は返還しないものとする。

(免責事項)
第12条 本法人は、ファミリー会員が被ったいかなる損害についてもこれを賠償する責を負わないものとする。
2 ファミリー会員が、他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、ファミリー会員は自己の責任と費用をもって解決し、本法人に損害を与えることのないものとする。
3 ファミリー会員が本規程に抵触する行為または不正若しくは違法な行為により本法人に損 害を与えた場合、本法人は当該ファミリー会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができ るものとする。

(協議管轄裁判所)
第13条 本法人とファミリー会員との間で問題が生じたときは、両者誠意をもって協議するものとする。
2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本法人の所在地を管轄する裁判所をファミリー会員及び本法人の専属合意管轄裁判所とする。

(規程の改廃)
第14条 ​​​​​​この規程を改廃する場合は、理事会の決議について特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。

附則(2022年1月1日)
1 本規程は、2022年1月1日より施行する。

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